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外壁塗装の詐欺とは?特徴や手口、被害に合わないための知識も紹介

外壁塗装の業界に悪いイメージを持っている人は少なくありません。特に、家々をまわっている訪問販売には嫌な印象を持つ人も多いことでしょう。

しかし、そのイメージは残念ながら当たっています。と言うのも、訪問販売に関係した詐欺事件があるからです。

それでは、どのような詐欺が横行しているのでしょうか。

この記事では特に外壁塗装の詐欺に焦点を当てて、実例を交えながら詐欺について解説します。

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外壁塗装の訪問販売にはご用心を!

冒頭にも挙げたように、外壁塗装に関係する詐欺は少なくありません。

それでは、その被害の件数とその手口の傾向はどのようになっているのでしょうか。

詐欺被害は増えている

実は詐欺被害は増えています。

次の表は国民生活センターのPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された訪問販売によるリフォーム工事の相談件数です。外壁塗装以外の工事も含まれてはいますが、その傾向は十分に表していると言えるでしょう。

年度[年]202020212022
相談件数[件]8,7869,75310,076

なお、これは国民生活センターによって公表されている数値です。「国民生活センターに相談されなかった被害」もあるでしょうから、その実態は更に大きなものと考えられます。

手口は巧妙になっている

このように詐欺被害は確実に増えているのですが、この背景にはどのような状況があるのでしょうか。

これは「手口が巧妙になっている」のが最も大きな原因と考えられます。

後述しますが、訪問販売は単に外壁塗装を勧めて来るだけではありません。消費者の心理の隙を突いて来るからです。ある人は不安感を煽られたり、またある人はメリットを感じて騙されたりと、手口を巧妙に変えるのです。

ちなみに、被害に遭った人の中には「自分は大丈夫」と思っていた人が少なくないと思われます。訪問販売はそのような心理を巧みに突いて来ると言えるでしょう。

他人事ではない?外壁塗装の相談実例をご紹介

次に、外壁塗装の相談実例を取り上げます。

火災保険の保険金を絡めた詐欺

「火災保険を使って屋根や外壁の工事の見積りをする」というインターネット広告に端を発する詐欺被害です。
広告を見た被害者がこの事業者に連絡を取ったところ、「修理代を上回る保険金が受け取れる。手数料は発生するが、損はない」と言われ、契約をしてしまいました。

しかし、実はこの事業者は塗装業者ではなく、修理箇所と損傷の程度から見積りを作成するサービス。工事に関する取り決めは無かった模様です。ところが、費用の受け取りなどはしっかり書面に書いてあり、しかも解約は出来ないとのこと。非常に悪質な詐欺と言えます。

(参考:保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!)

塗り回数を少なくする詐欺

この被害は外壁塗装業者の手抜き工事の事例です。

外壁塗装の訪問販売が家に来て外壁のひび割れを強調して塗装を勧めて来たケース。被害者は契約に応じましたが、後で下請け業者に聞くと、契約時に指定された塗り回数よりも少ない回数しか塗っていないとのことでした。

そして、それを受けた被害者はこの訪問販売に問い合わせたところ、「塗装には問題がない」と主張。当初の契約内容と異なる工事をされました。

なお、この事業者は手抜き工事を指摘しても応じず。しかも、工事中に建物の一部を損傷しても、その修理費用も払いませんでした。

※「国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和2年度第1回)」から抜粋

指定と異なる・使用期限を超えた塗料を使われた詐欺

こちらは契約時と違う色で、しかも使用期限を過ぎた塗料が使われた事例です。

訪問販売が来て「屋根と壁がだいぶ傷んでいる」と説明されて、被害者は契約を結びました。

しかし、その後に色が違う点と使用期限の件に被害者は気が付き、業者に工事の中止と契約の白紙撤回を求めました。その後、業者と被害者は争うことになったのです。

なお、この事例はクーリング・オフが適用されたので良かったものの、同様の詐欺被害は横行している可能性があります。悪質な詐欺被害は非常に多いと考えられるでしょう。

(参考:国民生活センター)

外壁塗装の新東亜工業はお客様満足度98%

お客様満足度98% ★★★★☆

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外壁塗装詐欺の一般的な手法

ところで、このような詐欺の手口には一定の傾向が見られます。

詐欺手口の一般的な手法を知っていれば、詐欺であるかどうかを見極めやすくなります。

そこで、ここでは外壁塗装詐欺の一般的な手法を紹介します。

屋根や外壁の劣化を指摘して不安を煽る手法

屋根や外壁の劣化を指摘して、消費者の不安を煽る手法があります。

外壁塗装の劣化について知っている人は多くはありません。そのため、劣化を指摘されると心理的に揺さぶられます。そして、雨漏りの危険性などを言われると、更にその人の心理は煽られて、契約を結びやすくなるのです。

ちなみに、外壁用の塗料にはグレードがあり、高級になると耐用年数は長くなりますが、その分だけコストが上がります。訪問販売は耐用年数だけを説明して高い契約を結ばせる場合があるのです。

何百万円もの大幅な値引きを提示する手法

外壁塗装には適正価格があります。塗料の種類と家屋の大きさなどによって、目安となる費用が算出されるのです。

しかし、その費用よりも100万円単位で値引きをする業者がいます。

消費者としては、その見積り価格は非常に魅力的で契約を結んでしまうのです。

なお、そのような業者は手抜き工事をしかねません。前述のような塗り回数を減らす工事をする可能性もあるのです。

モニター価格と謳っての格安提案の手法

モニター価格と称したサービスを提案して来る手口もあります。

例えば、「足場の価格を値引きします」「お客様だけの特別価格で工事をします」といったセールストークです。
消費者としてみれば、訪問販売の提案は非常に魅力的に見えます。その結果として契約を結んでしまうのです。

なお、このような場合には追加工事が発生したとして、別途に費用を請求して来るケースがあります。当然ながら、その費用は契約前には説明がない費用。…実に悪質です。

「いま契約すれば…」と考える時間を与えない手法

「いま契約すれば、お客様だけの特別価格で対応させていただきます」などの売り文句で迫ってくる手法があります。

当然ながら、ここで提案されるのは魅力的な価格です。しかし、考える時間を与えてくれず、慌てて契約を結んでしまうケースがあるのです。

多くの人は「期間限定の特別価格」というトークに弱いもの。訪問販売はその部分を巧みに攻撃して来るのです。

外壁塗装詐欺から身を守るための対策

このように、訪問販売の手法は消費者の心理を巧みに突いて来ます。

しかし、身を守る対策が無い訳ではありません。

そこで、ここでは外壁塗装詐欺から身を守るための対策を紹介します。

即決契約は避けるべき!

まず挙げられる注意点は「即決契約を避ける」という点です。

前にも挙げたように、訪問販売は即決を促して来る場合が多いです。「いま契約すれば…」という手法が良い例で、考える間もなく契約を結んでしまうことでしょう。

しかし、即決契約をやめれば冷静になり、その訪問販売が詐欺かどうかを見極めやすくなるのです。

契約内容は細部まで確認しよう!

次に挙げられる点が事業者と取り交わす契約内容です。

意外に多くの人が契約内容をよく確認しないままで契約を結んでしまいます。


しかし、契約内容を細部まで押さえることは非常に大切です。

では、契約内容の押さえる点はどのような点なのでしょうか。

外壁塗装の工事内容について知っておきたいこと

工事内容について知っておきたい点は「どのような塗料を使うか」「どのように塗るか」「工事の流れはどうか」についてです。

塗料について知っておけば、違う塗料を使われるリスクが減りますし、どのように塗るかを知っておけば、塗る回数を減らされずに済みます。また、工事の流れを知っておけば、工程を飛ばした手抜き工事の抑制にも繋がるでしょう。

外壁塗装の工事金額について押さえておきたいポイント

塗装工事の工事金額は現場にもよりますが、目安となる価格は存在します。

そして、その金額よりも著しく安い業者は警戒するべきです。

また、見積りは明細まで確認しておきましょう。

なお、工事の適正価格は複数の業者からの相見積もりで判断が可能です。

外壁塗装の工期について理解しておくべきこと

工期を知っておくことも重要です。

というのも、工事の内容に対して、あまりにも早く工事が終わるケースがあるからです。工事の内容にもよりますが、早すぎる工事は手抜き工事が疑われます。

他の業者と比較して適正な工期を確認することが大切になるでしょう。

外壁塗装の支払時期と方法について考える

支払い時期と方法について知ることも非常に大切です。

これは、工事費用を持ち逃げされるケースがあるからです。費用だけ支払った後で連絡がつかなくなる詐欺は少なくありません。

例えば、工事の代金を一括での前払いで請求して来るケースがあります。しかし、現在ではそのようなケースはほとんどなく、工事完了後か前金と残金に分けて支払うケースが多いです。前金一括払の業者は避けるべきでしょう。

外壁塗装契約時に確認すべきクーリングオフ制度の記載

クーリングオフ制度に関しても確認をしましょう。

ところで、外壁塗装の契約は書面で行われますが、その中「クーリングオフは無効」と記載されているケースがあります。

しかし、クーリングオフは消費者保護のためにあり、仮に契約書に無効と謳われたとしても、その契約は無効です。

ただし、後述しますがクーリングオフには留意点があります。どのような条件で可能となるかを確認しておきましょう。

外壁塗装詐欺に遭った場合の解決策

ここでは実際に外壁塗装詐欺に遭った場合の解決策を紹介します。

主な手段は2つで、1つ目がクーリングオフ、2つ目は関連機関との相談です。

それぞれについて取り上げます。

クーリングオフ制度の説明

クーリングオフは消費者保護の観点から定められた制度です。

契約の再考を可能にする点が特徴で、一定の条件を満たせば白紙撤回や解除が可能となります。そのため、悪質な訪問販売を撃退するためには非常に有用です。

クーリングオフの留意点

クーリングオフをするためには、クーリングオフが可能となる条件を知らなければいけません。
次にクーリングオフの条件を挙げますので、覚えておきましょう。

  • 契約してから8日以内のケース
  • 業者が突然訪問してきた場合
  • 訪問販売や電話勧誘などでの契約
  • 取引額が3,000円以上
  • 過去1年以内に取引のない業者との契約
  • 日本国内での契約
  • 個人と法人による契約であること

しかし、8日を過ぎても有効となるケースがあります。

  • 契約書を受け取っていない
  • 契約書にクーリングオフの明記がない
  • 虚偽や脅しで業者からクーリングオフを妨害された場合

なお、クーリングオフは書面やメールでの通知が必要であり、不備があると無効になってしまいます。

また、口頭のみで終わらせようとすると「聞いていない」と言われる可能性もあるので、必ずメールや書面で残しましょう。

トラブル時の相談先について

クーリングオフをしたいと思っても、どのようにするかが分からないこともあるのではないでしょうか。

その場合は然るべき機関に相談する方がベターです。

特に、クーリングオフは8日以内にする必要があるので、相談のタイミングも重要となります。

住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)

まず挙げられるのが住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)です。

この機関は住宅の取得やリフォームに関して、技術的な問題から法的な問題まで相談を受けてくれます。対応してくれるのが弁護士や建築士なので、非常に心強いです。

電話番号は次の通りです。


0570-016-100
または
03-3556-5147

※電話受付…10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)

国民生活センター

国民生活センターも非常に心強い機関です。外壁塗装に関しても様々な相談に乗ってくれます。

特に、クーリングオフの必要性を感じるのであれば、早急に連絡をしましょう。

電話番号は次の通りです。

消費者ホットライン…188(局番なし)

弁護士

弁護士は法律のプロフェッショナル。法的に争うことになったならば頼れる存在と言えるでしょう。

例えば、クーリングオフが法的に有効となるかどうか、といった裁判での依頼となります。

特に、被害額が大きくなっている場合で、更に法的な問題でこじれそうな状況には非常に助かることでしょう。

まとめ

外壁塗装の訪問販売に絡む詐欺被害について取り上げました。

詐欺被害の実例から訪問販売の手法、そして対応方法まで把握できたことと思います。

また、相談窓口も再確認できたことでしょう。

いずれにしても、外壁塗装は住宅を維持するために非常に重要な工事です。しかし、それだけに騙されるケースが多いです。「自分だけは大丈夫」と思うのではなく、詐欺についてもよく研究して、より良い業者を選定しましょう。

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  • タイル工事
  • 洗浄工事
  • 電気、水道、外溝工事等

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施工価格と見積りには絶対的な自信を持っていますので、他社との相見積りも大歓迎です。

ご予算と現場調査の結果、長期的な視点での資産価値向上をバランスよく考慮し、お客様にとってベストな選択肢をご提案します。

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