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屋根の大規模修繕に確認申請は必要?工事内容や建築基準法と補助金・助成金を解説

  • 中規模・大規模修繕の屋根工事について知りたい!
  • 屋根の葺き替え工事は確認申請は必要?
  • 大規模修繕工事に利用できる補助金や助成金について知りたい!

建物の劣化した箇所を補修し、耐久性を高めるために行われるのが大規模修繕工事です。その中でも屋根工事は、建物を守る重要な役割を果たします。しかし、場合によっては建築確認申請が必要になることをご存じでしょうか?

建築基準法では、屋根が建物の主要構造部に該当するため、特定の条件下では確認申請が求められます。建築確認申請は、一定規模以上の建物を建設・改修する際に必要な手続きであり、申請が通らない限り工事を開始することはできません。

もし申請を怠ると、罰則の対象となるほか、工事の中断や中止を余儀なくされるリスクもあるため、注意が必要です。

この記事では、大規模修繕工事における屋根工事に確認申請が必要なケースについて詳しく解説します。大規模修繕を計画中の方や、屋根工事を検討している方にとって役立つ情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。

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屋根の大規模修繕の重要性

屋根は建物の最上部に位置し、外部からの風雨や紫外線、温度変化に直接影響を受けるため、最も劣化しやすい部分のひとつです。屋根の大規模修繕は、建物の耐久性や居住性を保つために非常に重要な作業です。ここでは、屋根の大規模修繕がなぜ重要なのか、その理由を解説します。

防水性の向上

屋根の大規模修繕は、最も重要な目的の一つが防水性の確保です。屋根に雨漏りが発生すると、建物内部に水分が浸入し、木材の腐食や金属の錆び、壁や天井の劣化を引き起こします。定期的な修繕により、防水層の劣化を防ぎ、雨水の浸透を防止することができます。

構造の耐久性の向上

屋根は建物の構造を支える重要な部分です。屋根の劣化が進行すると、建物全体に深刻な影響を与えることがあります。例えば、屋根が劣化すると、風や雨の影響を受けやすくなり、建物の耐震性が低下する可能性があります。屋根の大規模修繕によって、構造体の耐久性を保つことができます。

エネルギー効率の改善

屋根の修繕には、断熱材の追加や塗装の更新などが含まれることがあります。これにより、屋内の温度調整が容易になり、冷暖房効率が向上します。特に夏は屋根の断熱性を向上させることで、室内温度の上昇を抑えることができ、エネルギーコストの削減に繋がります。

建物全体の価値を保つ

屋根の大規模修繕は、建物全体の価値を維持するためにも重要です。屋根が劣化していると、建物の見栄えが悪くなるだけでなく、将来的に大きな修繕が必要になる可能性があります。定期的な修繕を行うことで、建物の資産価値を維持し、売却時にも有利になります。

住環境の向上

屋根の劣化は、住環境に直結する問題を引き起こします。雨漏りや湿気によるカビの発生は、住人の健康に悪影響を与える可能性があります。屋根の大規模修繕を行うことで、これらの問題を防ぎ、快適で安全な生活環境を維持することができます。

屋根の大規模修繕は、単なる外観の改善にとどまらず、建物の構造的な健全性や居住性を保つために非常に重要な作業です。適切なタイミングで修繕を行い、長期的に安全で快適な生活空間を提供することが、マンションやアパートの管理には不可欠です。

屋根工事の建築確認申請が必要?

屋根工事における建築確認申請は、必要な場合と不必要な場合があります。

屋根の修繕が下地まで葺き替える場合は確認申請が必要

屋根の修繕が下地まで達する場合は、建築確認申請が必要です。

建築基準法では、以下の第1号~第3号までに該当する場合は、建築確認申請が必要としています。

建築基準法
  • 第1号…特殊建築物で、その用途に用いる部分の床面積の合計が200平方メートルを超える
  • 第2号…木造の建築物で3階以上である、もしくは延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル、または軒の高さが9メートルを超える
  • 第3号…木造以外の建築物で、2階以上である、または延べ面積が200平方メートルを超える

上記に該当する建物を建築する場合や、修繕・増改築などを行う場合は、建築確認申請が必要です。

屋根の形状を変える工事や、下地まで変えるなど、屋根を半分以上修繕する場合は

建築確認申請を受けずに工事を行うと、罰則の対象となる恐れがあるので注意しましょう。

「建築確認申請が必要かどうか判断できない」という場合は、施工業者やコンサルタント会社に相談すると安心です。

建築確認申請が不必要な場合

国土交通省の「屋根及び芸壁の改修に関する建築基準法の取扱いについて」では次のようなケースでは、建築確認申請が不要となるでしょう。

  • 屋根葺き材のみの改修
  • カバー工法による改修

屋根はもちろん、外壁なども含めた主要構造部の修繕は、面積の半分以上の工事でなければ建築確認申請は発生しません。

屋根材の葺き替え・塗装など下地材まで達しない工事は、屋根の面積の半分以上の工事に該当しないケースが多いでしょう。

具体的な例としては、防水シートの張り替えや、屋根塗装が挙げられます。

防水シートは屋根の部分ではなく、防水のための材料です。

塗装も壁の部分ではなく劣化防止のための材料なので主要構造部に該当せず、建築確認申請が不要となるでしょう。

ただし防火性能を持つ建築材料を使って外壁材・内装材を交換した場合は、建築確認申請が必要になる場合もあります。

建築確認申請が必要なケース・不要なケースはさまざまなため、専門家へ事前に相談しておくと良いでしょう。

建築確認申請のルールは自治体によって異なる

自治体によっても、建築確認申請のルールが異なります。

これは建築基準法に詳しく記載されていない箇所もあるため、各自治体によって判断が変わるからです。

建築確認申請が必要かどうかということだけでなく、費用や申請の期間も異なるでしょう。

事前に、自治体または民間の確認検査機関などに確認しておくのがおすすめです。

自治体による書類審査で問題がなければ「建築確認済証」が発行されるでしょう。

建築確認申請には、通常7日程度の期間がかかります。

屋根工事大規模修繕工事の建築確認申請が不要なケースとは?

屋根の大規模修繕工事を行う際、通常は建築確認申請が必要になる場合がありますが、いくつかの条件を満たすことで、申請が不要となるケースもあります。具体的には以下のような場合です:

既存の屋根の修繕・補修

屋根の既存部分を修繕や補修するだけの場合、建築確認申請は通常不要です。たとえば、雨漏り修理や屋根材の交換、ひび割れ補修など、元の構造を変えずに修復する場合です。これらは、屋根の形状や高さ、外観に変更を加えないため、申請が免除されることがあります。

軽微な工事の場合

軽微な修繕工事や、屋根の一部を取り替えるだけの場合も、建築確認申請は不要となることがあります。例えば、屋根の一部の瓦を交換する、あるいは補強工事を行う程度では、建築基準法に基づく確認申請をする必要がない場合が多いです。

変更が建物の用途に影響しない場合

屋根の修繕が、建物の用途や構造に影響を与えない場合、建築確認申請は不要です。例えば、屋根の断熱性能を向上させるための工事や、遮熱塗装を施す場合、これらは建物の使用用途や構造に直接的な変更を加えるわけではないため、申請を省略できることがあります。

小規模な工事で許可を得ていない地域

一部の地方自治体では、特定の小規模工事や既存の屋根材の再利用などについては、建築確認申請を省略できる場合があります。地域の条例や規制により、屋根の修繕に関して簡素化されている場合があります。

屋根の修繕や補修工事において、建築確認申請が不要となるケースは、基本的に建物の用途や構造に影響を与えない修理・修繕工事に限られます。事前に自治体や専門家に確認を取り、必要な手続きや申請について明確にしておくことが大切です。

4号建物の修繕工事では確認申請は不要

建築基準法で次の第4号に該当する場合は、建築確認申請を行う必要はありません。

建築基準法

第4号…第3号の建築物を除く建物で、都市計画区域もしくは準都市計画区域であるなど、景観法等に指定された区域内の建築物である

また「4号特例」に該当する場合、建築確認申請の際には構造計算書の添付が必要ないため、手続きを簡略化できます。

特例に当てはまるのは、建築士が設計を行った2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物です。

ただし、大規模修繕以外の法令に関わる工事では、建築確認申請が必要となるケースがあるので注意しましょう。

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屋根の大規模修繕工事で確認申請が必要になる工事内容とは?

確認申請が必要になる工事を具体例を挙げて解説していきます。

垂木や野地板の入れ替え

屋根材やルーフィングの下の部分にあたる垂木や野地板の入れ替えがある大規模修繕では、建築確認申請が必要な場合があります。

野地板から下の部分は構造部とされるので、面積の半分を超える工事が発生する場合は建築確認申請を行いましょう。

また、屋根の形状を変える場合も同様の建築確認申請が必要です。

増築

屋根と天井の間の小屋裏(屋根裏)に物置を作ったり、バルコニーを屋内化したりする工事は、増築に該当することがあります。

建物の床面積が増築によって一定以上増えると、建築確認申請が必要です。

増築によって申請する項目が増える場合もあるため、注意しましょう。

外壁の修繕工事

外壁の修繕工事は、屋根工事と一緒に行われるケースが多いです。

外壁の大規模修繕でも、屋根工事と同じように外壁の半分以上を修繕するのであれば、建築確認申請が必要です。

外壁の修繕工事と屋根工事を一緒に行うと、足場の設置が一度で済むので費用の節約になるでしょう。

また外壁塗装は屋根の塗り替えや屋上防水塗装と同じ業者が行う場合が多いため、打ち合わせの手間や近隣住民への挨拶の手間も削減できます。

大規模修繕で使える補助金・助成金

大規模修繕では、自治体の補助金や助成金が利用できる場合があります。

マンション一戸あたり75~100万円ほどの工事費用が発生するので、戸数が増えればそのぶん総額は膨大となるでしょう。

費用が増えると修繕積立金が不足したり、一時金の徴収が行われることも考えられます。

このような場合に役立つのが、補助金・助成金制度です。

具体的には、以下のような補助金・助成金があります。

補助金の種類概要
マンション建替え等支援事業費補助大規模修繕や建替えに対する補助金制度
マンション耐震化促進事業費補助耐震化工事に対する補助金制度
マンション共用部分リフォーム事業費補助大規模修繕やバリアフリー化等に対する補助金
住宅セーフティーネット改修事業費補助高齢者や障害者向けのバリアフリー化工事への補助
マンション劣化診断調査費助成劣化診断調査費を補助する
アスベスト除去等事業補助金アスベストの除去を行う場合の補助や融資が受けられる

ちなみに補助金・助成金の交付を受けるために、建築確認申請は基本的に不要です。

ただし補助金・助成金を利用するには、特定の条件を満たす必要があるので注意しましょう。

まずは、自治体の補助金担当窓口に相談することをおすすめします。

補助金と助成金の違い

補助金と助成金は似ていますが、次のような違いがあります。

  • 助成金…条件を満たすと基本的に給付される
  • 補助金…条件を満たした応募のうち一部のみに支給される

補助金は、条件を満たしていても支給されないケースがあるので注意しましょう。

コンサルティング会社や施工会社に相談することで、適切な手続きが行われ審査に通りやすくなるでしょう。

また自治体ごとに補助金・助成金の内容が異なるので、あらかじめ確認が必要です。

補助金・助成金の活用方法

管理組合は、大規模修繕の計画を立案する際に、まず該当する支援制度を確認します。

工事の内容や建物状況によって、利用できる制度が異なるため、十分な調査が必要です。

  1. STEP

    支援制度の詳細を把握

    確認した支援制度について、以下の点を確認します。

    • 補助対象となる工事内容
    • 補助率や補助上限額
    • 申請要件(建築年数、耐震性能など)
    • 申請期限や必要書類

    この情報を踏まえて、自マンションに最適な支援制度を選定します。

  2. STEP

    申請に必要な書類を準備する

    支援制度の申請には、工事計画書や見積書、耐震診断報告書など、さまざまな書類の提出が求められます。

    管理組合は、これらの書類を事前に準備しておく必要があります。

  3. STEP

    期限内に申請を行う

    支援制度の申請期限は一般的に年度末付近に設定されています。

    管理組合は、確実に期限内に手続きを完了させる必要があります。

  4. STEP

    助成金の交付を受ける

    申請が承認されると、管理組合は補助金の交付を受けることができます。

    補助金は工事費用の一部として活用できるため、管理組合の負担を軽減できます。

このように、支援制度の把握から申請手続き、補助金の受領まで、管理組合が計画的に取り組むことが重要です。適切に活用すれば、大規模修繕工事の費用負担を大幅に軽減できるでしょう。

大規模修繕における屋根工事のまとめ

大規模修繕における屋根工事では、工事内容によって建築確認申請が必要なケースがあります。

特に以下のことは、あらかじめ確認が必要です。

  • 第1号~3号に該当する工事では建築確認申請が必要
  • 第4号では確認申請は不要
  • 自治体によってルールが異なる
  • 屋根の葺き替えや屋上防水の塗り替えなどでは、建築確認申請が必要な場合がある
  • 大規模修繕では補助金や助成金を利用できるケースがある
  • 助成金は支給されやすいが、補助金は一部のみに支給される

大規模修繕を行う前には、必ず自治体や施工業者に建築確認申請が必要かどうか確認しておくことが大切です。

トラブルを回避するためにも、今回の記事内容を参考に修繕計画を立ててみてくださいね。

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